民主党政権

以前取り上げた、天下の悪法『子供手当』。かねてより「外国人でも支給される」「本国に養子が何人いても支給される」とその問題性が指摘されてきましたが(外国人の子供に金を配る必要があるのか? | 朱雀式)、この度とうとう某国人によってこんな申請が…

子ども手当:韓国人男性が554人分申請 孤児と養子縁組

 兵庫県尼崎市に住む50歳代とみられる韓国人男性が、養子縁組したという554人分の子ども手当約8600万円(年間)の申請をするため、同市の窓口を訪れていたことが分かった。市から照会を受けた厚生労働省は「支給対象にならない」と判断し、市は受け付けなかった。インターネット上では大量の子ども手当を申請した例が書き込まれているが、いずれも架空とみられ、同省が数百人単位の一斉申請を確認したのは初めて。【鈴木直】

 尼崎市こども家庭支援課の担当者によると、男性は22日昼前に窓口を訪れた。妻の母国・タイにある修道院と孤児院の子どもと養子縁組をしていると説明し、タイ政府が発行したという証明書を持参した。証明書は十数ページに及び、子どもの名前や出生地、生年月日などが1人につき1行ずつ書かれていた。担当者が「養子はどの子ですか」と聞くと「全員です」と答え、男女で計554人と説明したという。

 男性には実子が1人いる。子ども手当は月額1人につき1万3000円(10年度)で、計555人分が認められれば、年間8658万円の手当が支給されるが、厚労省子ども手当管理室は「支給はあり得ない」と言う。

 今回のようなケースについては、国会審議で野党から問題点として指摘されていた。手当の支給要件は(1)親など養育者が日本国内に居住している(2)子どもを保護・監督し、生活費などを賄っている--の2点だけ。母国に子どもを残してきた外国人にも支給されるうえ、人数制限もなく、機械的な線引きが難しいためだ。こうした盲点を突かれ、ネット上では「100人を養子縁組しても手当はもらえる」といった書き込みや批判が絶えない。同省は今月6日、ホームページに「50人の孤児と養子縁組をした外国人には支給しない」と記したものの、根拠は「社会通念」とあいまいだ。何人以上なら不支給という明確な基準はなく、同様の申請が各地で続発しかねない状況となっている。

 尼崎市の男性は、子どもへの送金証明や面会を裏付けるパスポートのコピーなど外国人に求められる書類をそろえており、事前に調べてきた様子がうかがえた。市の担当者は「可能ならもらおうという意欲を感じた」と話している。
子ども手当:韓国人男性が554人分申請 孤児と養子縁組 – 2010年4月24日

ほうら、だから言わんこっちゃない、ですよ。今後ともこうした事例は各地で発生するかも知れません。
さすがにこんな限度を超えた申請は却下されるようですが、それにしても554人って。(こういうのを「慌てる乞食は貰いが少ない」と言いますね。)
厚生労働省は、批判の声に応じて子供手当の受給資格基準を一部改めたようです。
しかしその定義は「社会通念」と曖昧で、いくつかの不安が残ります。

「5人、10人だったら許可されていたのか」
という点と、
「男性には実子が1人いる」
という点です。

根拠が「社会通念」だと、いちいち個別の事案について役所で審査しなくてはいけません。ここにかかる膨大な人的コストは、当然税金によってまかなわれます。
そして、「5人くらいなら社会通念上、認められる」というような見解になれば、この不逞韓国人には毎月6万5000円ものお小遣いが支払われます。

しかも、「男性には実子が1人」ということは、こんなスカポンタンなことを企む不逞韓国人でも、毎月1万3000円は支払われてしまうと言う事実。こんな不逞な輩は国外追放くらいでちょうど良いと思うんですが、どこまでも不良外国人に優しい現代日本。

いったいこんな制度のどこが、日本の少子化対策につながると言うんでしょうか。
「受給対象は日本在住の日本人に限る」。この条件を一つ加えるだけの簡単なことが、なぜ出来ないのでしょうか。

(櫻木)