鳩山“偽装”総理のチェックメイト
鳩山総理の不正献金疑惑はもはや疑いようのないところまで来ているわけですが、相変わらず辞職も逮捕もなく、のうのうと総理大臣の振りをし続けているのは、あれはいったい何なんでしょうね。
日本人は良くも悪くもなぁなぁで済ませてしまうところがあって、小沢一郎の不正献金疑惑もしばらくワーワー言ってましたが、何となくほとぼりが冷めてしまったようになっている。これはこれで追求し続けていかなければなりませんが、それ以上に現職総理の偽装献金、これは実にいけません。
税金がらみ、政治家の献金がらみの問題というのは、どの国でも非常に重く扱われます。日本の場合、「税金のない国に住みたがる」なんて寝言を言っている脱税男が、現職総理大臣。これが世界からどんな奇異の目で見られていることか。明治の開国、不平等条約の撤廃から今まで、海外と対等以上の一流国になろうと築き上げてきた日本の信用が揺らぎます。「ああ、やっぱり中華の冊封体制に入る人治主義の野蛮国なのね」、と。為政者が不正をしても、誰もそれをとがめられないということになったら、封建体制と変わりません。
しかし今まで、健忘症になったり小声になったりして、のらりくらりとこの問題を交わしてきた鳩山偽装総理ですが、いよいよ手詰まりになったようです。あとは検察が王手をかけるのみ。
* 友愛政経懇話会の偽装献金問題は、政治資金規正法第二十一条に違反している。
* 鳩山由紀夫氏は、自らの関与を否定する上申書を提出した。
o すなわち、会計責任者の監督について注意を怠った (というより、していなかった) と自ら言っているに等しい。
* 収支報告書には代表者として鳩山由紀夫氏が記載されている。
『アンカー』での青山さんの分析が、上記の記事が非常に美しい流れでまとまっています。
かいつまんで言うと、
政治資金規正法の規定で罰金刑が確定。
↓
同法の規定で罰金刑に処された日より五年間、選挙権及び被選挙権を剥奪される。
↓
国会法では被選挙権がないものは退職しなければならない。
つまり罰金刑に処された日をもって、国会議員をクビになる。
↓
日本国憲法 第六十七条
「内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する」
国会議員でない内閣総理大臣は存在できない
↓
鳩山由紀夫氏は、国会議員でないので、内閣総理大臣でもない。
終了
ということです。
これで、長かった鳩山由紀夫vs鳩山首相の戦いにも終止符が打たれるわけですね!
しかし、鳩山偽装総理が退陣したらしたで、小沢首相という悪夢のシナリオがあり得るのが気になるところです…。
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昨日は97位。とうとう二桁圏内、ありがとうございます!今日の順位は…?





